よくある質問
◆原料のガラスびんに関する質問
Q.スーパーソルはガラスのリサイクル材ですが、どんなガラスでも原料になりますか?
A.スーパーソルの原材料となるガラスは、飲料・食品容器のガラスびんや窓ガラスなど建築用板ガラスなどのソーダライムガラスです。
石英ガラス、耐火ガラスなどは、ガラスの成分上、スーパーソルの原料には不適です。
また強化ガラス、太陽光パネルなどは、ガラス以外の材料の除去が必要になります。
Q.原料のガラスは、色分けしたり、キャップやラベルなどとったり、瓶を洗う必要はありますか?また、廃棄物が原料ですが、衛生上問題はありませんか?
A.ガラスびんの色分け不要です。
また製造過程で、キャップ、ラベル、残留物などの異物は徹底的に除去されるので、キャップ、ラベルの除去は必要ありません。
そして約900℃の高温で焼成するので、無菌状態で清潔な資材です。
Q.【ガラスびん排出事業者からの多い質問】ガラスびんは引き取ってもらえますか?
A.現時点で、原料のガラスびんが不足しているスーパーソルの製造工場はありません。また一般的にガラスびんは逆有償で取引されますので、製造工場が原料としてガラスびんを購入することはありません。
◆スーパーソルに関する質問
Q.スーパーソルの価格はいくらですか?また取扱いの単位は?
A.スーパーソルは比重・吸水率などの異なる4種類、また粒径のサイズもいくつかあり、それぞれ用途により使い分けしています。そのため、種類や粒径により価格も異なります。
納入場所や条件、数量によっても異なりますので、お手数ですが組合ホームページのお問合せフォームにてお問い合わせください。
取扱いの単位は、一般的にフレコンによる㎥単位です。用途によっては、小袋でのお取扱いも可能です。
Q.スーパーソルはNETIS(国土交通省「新技術情報提供システム」)に登録されていますか?
A.スーパーソルはNETISに、軽量盛土材「スーパーソル」で1999年2月~2011年3月、土壌改良材「スーパーソル」で2005年2月~2011年3月まで登録されていました。国土交通省の掲載期間(約10年)を過ぎているため、現在はNETIS掲載期間終了技術リストに掲載されています。
Q.板状の製品や成形品は製造できますか?
A.スーパーソルは炉で焼成する際、ガラス紛体を均一の厚さに敷均します。焼き上がった直後は板状ですが、炉から出てきて外気により急冷されクラックが入るため、不定形な礫状になります。現状設備では成形品を製造する事は困難です。
Q.スーパーソルを一般家庭で処分するときは、どうしますか?
A.スーパーソルは硬く崩れにくいので、洗って何度でもお使いいただけます。また土や砂利などと同じ成分なので、そのまま土として取扱いができます。
最終的に廃棄する場合は、ご家庭では不燃物として、各自治体の区分に従ってください。
◆設計・施工に関する質問【土木編】
Q.スーパーソルの施工費について教えてください。
A.スーパーソルは敷均し、転圧による締固めの簡単な施工方法です。砕石や通常の土砂と同様の施工ができるため、標準歩掛「土工」をご使用下さい。また、現場状況により荷卸し用のホイールクレーン賃料も計上する場合もあります。
Q.転圧による材料ロス率はどれくらいですか?
A.締固め密度により異なりますが、一般的に1.2~1.3程度です。
実際の現場状況(地盤や掘削面)によっても異なってきますので、あくまで目安としてとらえて下さい。
Q.施工上の注意について、教えてください。
A.スーパーソルは、過転圧により密度が大きくなり重たくなるだけでなく、材料ロス率が増えます。
現場での品質管理(転圧回数・乾燥密度)に十分に気を付けて下さい。
また、軟弱地盤上にスーパーソルを盛土する場合やスーパーソルの上に覆土をする場合は、材料の分離ならびに締固めたスーパーソルの間隙内への土砂の混入を防ぐため、スーパーソルと土の境界に土木透水シートの敷設をお願いします。
Q.ボックスカルバートの埋戻し材としてスーパーソルを検討していますが、地下水位以下でスーパーソルを使用することはできますか?
A.軽量盛土材として使われているスーパーソルは2種類あります。一般的に使用するのは、スーパーソルL2は、絶乾比重04.~0.5ですが、浮力等を考慮して抑え荷重をかける事で使用は可能になります。
スーパーソルL4タイプは比重1.1~1.6なので、そのまま使用できます。
Q.掘削後のスーパーソルは残土として処分可能ですか?それとも産業廃棄物扱いになりますか?
A.スーパーソルは地盤材料の工学的分類では、細粒分まじりの礫(GF)に分類され、これは第2種建設発生土になります。国交省の建設副産物の定義によると、「建設発生土」とは建設工事から搬出される土砂であり、産廃処理法に規定する廃棄物には該当しないとあります。従って、産業廃棄物の適用は受けない、というのが見解です。ただし最終的な判断は各行政機関の判断になります。(国土交通省・総合政策局の回答)